不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、国が管理している台帳(登記記録)の記載内容(登記名義)を書換える必要があります。その名義書換えの代行を行います。名義書換えを行うと国より権利証(登記識別情報通知といいます)が発行されます。
*上記①②の書類は「広域交付制度」という新制度により1か所の市区町村役場で一括して取得することができます。(但し、兄弟相続以外)また、上記⑤以外の書類はご依頼があれば当事務所で取得することが可能です。(各市区町村へは郵送により取得します)
*ご相談時に必要な書類は上記の内、被相続人の除籍又は戸籍謄本・不動産の判るもの(権利証、固定資産税納税通知書等)・来られる方の認印となります。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
報 酬 =5万円〜
(例)固定資産税評価額=1500万円 土地1筆 建物1棟の場合
登録免許税・・1500万円×0.4%=6万円
報酬+実費・・5万円〜6万円
*取得する戸籍、除籍謄本等の数にもよりますが概算12万円くらいとなります(但し、申請する登記件数にもよりますので、詳細は事務所でお尋ね下さい)
・遺言書を全文、直筆で書く方式の遺言を自筆証書遺言といいます。作成時は費用も廉価で簡便に作成できます。但し、書き方に法的な制約があり、せっかく書いた遺言が無効となることもあります。当事務所で証書の作成サポートを行います。
(自筆証書遺言の長所)
(自筆証書遺言の短所)
報酬=9,000円〜(相談料込み)です。
・遺言書を公正証書(公証人が関与します。)により作成する方式の遺言書を公正証書遺言といいます。当事務所では遺言案等の作成から公証役場への付き添い等、作成完了までサポートします。
(公正証書遺言の長所)
(公正証書遺言の短所)
司法書士報酬=6万円〜+実費
公証人手数料=遺言に記載する資産、内容により変動します。
(例)固定資産税評価額=1500万円 土地1筆 建物1棟の場合
金融資産=500万円
以上のケース(遺産総額約2,000万円)では
公証人手数料 → 8万円程度
司法書士手数料 → 7万円程度
*遺言者の資産、記載する内容によりますが概算15万円くらいとなります。