・近親者が認知症や知的障害などにより判断能力が低下、あるいは喪失した場合、家庭裁判所による成年後見人等の選任が必要になる場合があります。当事務所では選任申立のサポートをいたします。
*状況により必要な書類が異なります。とりあえず、ご相談時には来られる方(申立人)の戸籍謄本、住民票、認印をお持ち下さい。
*申立人には事件本人・配偶者・四親等内の親族の方などがなることができます。
*申立人は裁判所に対し「成年後見人候補者」を立てることができます。(但し認められない場合もあります)
実 費 =1万円程度(但し医師による鑑定が必要な場合は6万円以上)
報 酬 =8万円〜