ホーム 相続・遺言 不動産登記 商業登記 成年後見 事務所案内
HOME > 不動産登記

不動産登記

不動産の贈与

1、手続内容は次のとおりです

直系卑属(子や孫)・配偶者等(もちろん他人への贈与でも構いません)へ不動産を無償で譲る場合の所有権移転登記手続きです。但し、贈与に関しては贈与税が生じることがありますのでご注意ください。

2、必要なものは次のとおりです

(贈与する人)

  • 権利書(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、マイナカード等)

(贈与される人)

  • 住民票
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、マイナカード等)

3、登記費用は次のとおりです

登録免許税=固定資産税評価額×2%
報 酬  =1件 4〜5万円程度

(例)固定資産税評価額=1500万円 土地1筆 建物1棟の場合
 登録免許税・・1500万円×2%=30万円
 報 酬  ・・4万円〜5万円
 *概算35万円くらいとなります(但し、申請する登記件数にもよりますので、詳細は事務所でお尋ね下さい)

不動産の売買

1、手続内容は次のとおりです

・不動産を売買した場合の所有権移転登記手続です。

2、必要なものは次のとおりです

(売主)

  • 権利書(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、マイナカード等)

(買主)

  • 住民票
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、マイナカード等)

3、登記費用は次のとおりです

登録免許税=土地の売買 固定資産税評価額×1.5%
      建物の売買 固定資産税評価額×2.0%
      但し、建物は登録免許税が軽減される場合があります
報 酬  =1件 4〜6万円程度

*売買の報酬につきましては取引形態、売主・買主の数等により変動します。詳細は事務所でお尋ね下さい。

抵当権の抹消

1、手続内容は次のとおりです

・借入金を返済し、不動産に設定されていた担保(抵当権、根抵当権)を抹消する登記手続です。

2、必要なものは次のとおりです

  • (金融機関)金融機関から返却された書類(登記済証・委任状・解除証書等)を一式お持ち下さい。
  • (不動産の所有者)認印(登記必要書類に押印していただくため)

3、登記費用は次のとおりです

登録免許税=不動産1個につき1,000円
報 酬  =1万円〜(不動産の個数により異なります)

(例)土地1筆の場合
 登録免許税・・1,000円
 報 酬  ・・約10,000円
 *登記簿の閲覧代等を含み概算で14,000円程度です

電話